【社労士が教える労災認定の境界線】第283回 荷主の作業所で荷下ろし中、運転者が腰痛に
2019.01.09
【安全スタッフ】
災害のあらまし
運送会社に勤務するAは、荷主の作業所で肉の詰まった段ボール箱の荷下ろしの作業を行っていた。会社のトラックの荷台から台車に移す作業のため、少し体をかがめるような感じで荷下ろししていたところ、急に腰に痛みがあり、作業を中断して整形外科に行った。急性腰痛症と診断され約3週間の通院加療を要する見込みとなった。
判断
急性腰痛症は、ぎっくり腰とも言われ、日常的な動作の中で生じることもあるので、仕事中に発症しても通常は労災認定されない。しかし、今回は、作業動作や作業姿勢などにより、労働基準監督署は、仕事によるものとし、業務上となった。…
執筆:一般社団法人SRアップ21 兵庫会
社会保険労務士 夢野事務所 所長 夢野 智行
◇SRアップ21:www.srup21.or.jp
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平成31年1月15日第2322号 掲載