【実践!働き方改革に伴う諸規定整備】第1回 雇用慣行を一新へ 成長・分配の好循環を 生産性アップが必須に/岩﨑 仁弥
2019.01.10
【労働新聞】
17年に実行計画を策定
2018年7月6日に「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(法律第71号。以下「働き方改革関連法」)が公布された。
この法律は、労働基準法など8つの労働関係法の改正を内包するもので、大変大がかりな内容になっている。その一方で、予定されている各法律の施行時期が、かなりタイトなものになっており、企業に対するインパクトの大きさだけではなく、それに対応するための事務量も一時的に増大することが見込まれる。
しかしながら、人事の現場が、今回の改正から目を背けることはできないだろう。それは、働き方改革が真に意図する目的から明らかである。
そもそも「働き方改革」はいつから始まるのであろうか。大企業における時間外労働の上限規制などがスタートする今年4月1日からであろうか、それとも…
筆者:㈱リーガル・ステーション 代表取締役 岩﨑 仁弥(特定社会保険労務士)
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
平成31年1月14日第3192号6面 掲載