【リレー方式紙上討論 解雇無効時の金銭救済】第2回 使用者側も難色示す 申立てのあり方が焦点に(2)/鶴 光太郎
2019.01.17
【労働新聞】
第1回では、現行制度の問題点と解雇無効時の金銭救済制度の必要性について議論したが、第2回以降では制度導入に向けたいくつかの論点・課題について述べることとする。
労働側に新たな選択肢
筆者が最も重要な論点と考えているのが、解雇無効になった場合、解決金による解決の申立ての権利を労働者側に与えるか、もしくは使用者側に与えるかという問題である。なるべく、金銭的な解決を図りたい使用者側は申立ての権利を持ちたいが、労働者側は一方的に原職復帰の機会が閉ざされないように、それに対しては反対するといった利害対立があるのが普通だ。…
筆者:慶應義塾大学大学院商学研究科 教授 鶴 光太郎
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平成31年1月21日第3193号10面 掲載