【特別寄稿】墜落制止用器具の新規制(上) 6.75m超はフルハーネス型が原則 身体保持器具と併用する場合も/清水 尚憲
2019.01.28
【安全スタッフ】
改正労働安全衛生規則が施行され、2月1日から安全帯の使用に新たな規制が加えられた。「安全帯」の正式名称は「墜落制止用器具」と改められ、6.75mを超える高さではフルハーネス型を使用しなければならない。U字つりやロープ高所作業などでは、身体保持のための器具とフルハーネスを併用する必要もある。省令改正に関わった労働安全衛生総合研究所の清水尚憲統括研究員に新たな規制のポイントを解説してもらった。
2月1日に政省令が施行
労働安全衛生法では、墜落による労働者の危険を防止する措置として、高さ2m以上の箇所で作業を行う場合には、作業床を設け、その作業床の端や開口部などには囲い、手すり、覆いなどを設けて墜落自体を防止することが原則であるが、こうした措置が困難なときは、労働者に安全帯を使用させるなど、代替の墜落防止措置も認められている。…
筆者:(独)労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所
機械システム安全研究グループ 統括研究員 清水 尚憲
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平成31年2月1日第2323号 掲載