【実践!働き方改革に伴う諸規定整備】第3回 年休の時季指定義務化① 年5日分が対象に 労働者の意見聴取必須
2019.01.24
【労働新聞】
「取得日ゼロ」の解消へ
厚生労働省の就労条件総合調査(2018年調査)によれば、年次有給休暇(以下「年休」)の労働者1人平均取得率は、51.1%と5割程度の水準である。一方で2018年7月に閣議決定された『過労死等の防止のための対策に関する大綱』により、2020年までに年休取得率を70%にすることがうたわれている。今回の法改正による5日分の時季指定義務(付与義務)化によって、この数値目標が達成できるのかどうかは議論の残るところである。むしろ今回の改正は、2015年の労働政策審議会建議によれば「いわゆる正社員の約16%が年次有給休暇を1日も取得しておらず、取得していない労働者については長時間労働者比率が高い実態」を解消するためのもので、付与日数を増やすのではなく、まずは職場から年休取得ゼロの者をなくすことを主目的と捉えて規定見直しに取り組むべきである。…
筆者:㈱リーガル・ステーション 代表取締役 岩﨑 仁弥(特定社会保険労務士)
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平成31年1月28日第3194号6面 掲載