【リレー方式紙上討論 解雇無効時の金銭救済】第3回 「一回的解決」めざす 金銭救済請求権を創設(3)/鶴 光太郎
2019.01.24
【労働新聞】
金銭救済制度を導入する際の論点・問題点として、連載の第3回では現行の不当解雇は無効という法律体系にあること(労働契約法16条)を指摘したい。
ドイツをモデルに提案
ここで注意しなければならないのは、無効であることに対する帰結は地位確認でしかなく、そもそも金銭救済を解雇無効の自然な帰結として考えることはできないことだ。一方、欧州諸国では基本的に不当解雇は違法とされているので、違法に対する救済のバリエーションを考えることが可能である。…
筆者:慶應義塾大学大学院商学研究科 教授 鶴 光太郎
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平成31年1月28日第3194号10面 掲載