【社労士が教える労災認定の境界線】第284回 工事現場で脚立から飛び降りて踵を骨折
2019.01.28
【安全スタッフ】
災害のあらまし
建設会社(従業員12人の零細企業)の取締役Fは、工事現場で脚立に乗って、テントを取り付け中、手を伸ばしてテントに付いていたテント布地のほつれを取り除こうとしたところ、取り損ねてバランスを崩し、脚立(約2.5mの高さ)から飛び降り、両足踵(かかと)を骨折した(全治6カ月と診断されたが、入院・通院治療を受けながらリハビリを続け、自力で歩行できるまでに9カ月の期間を要した)。
判断
3年前に会社の役員改選があり、Fは長年の功績により、取締役に昇格した。その際会社は労災保険に特別加入しようとしたが、民間保険会社の営業社員より民間保険への加入の勧誘があり、労災保険の補償と同様の補償が付いているとの話を信用し、労災保険の特別加入をせず、この民間保険に加入したが、ケガの治療費は支払われず、わずかな見舞金のみだった。ケガの治療費は健康保険からも労災保険からも補償がなかったので、自費治療となり、1カ月分の治療費の請求額が約100万円と高額になった。…
執筆:一般社団法人SRアップ21 宮崎会
熱田人事・労務コンサルタント 所長 熱田 潮
◇SRアップ21:www.srup21.or.jp
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平成31年2月1日第2323号 掲載