【実践!働き方改革に伴う諸規定整備】第4回 年休の時季指定義務化② 「時間単位」は対象外 計画的付与も行えない/岩﨑 仁弥

2019.01.31 【労働新聞】
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半日取得で0.5日控除

(1)半日年休・時間単位年休の取扱い

 ここからはいよいよ具体的な就業規則例の解説に入るが、その前に実務の現場で質問の多い事項を先に解説する。

 改正労基法39条8項では、使用者の5日の付与義務日数については、同条5項(労働者の時季指定権)、同6項(計画的付与)によって取得された日数分は控除できることが定められている。問題となるのは半日年休と時間単位年休である。前者については、昨年の9月に通達が出されており、「(半日年休の取得を認める)現行の取扱いに沿って、半日単位の年次有給休暇を労働者が取得した場合については、新労基法第39条第8項の年次有給休暇を与えた場合として取り扱って差し支えない」とされている(平30・9・7基発0907第1号)。具体的には、労働者が半日の年休の取得を希望し、使用者が同意したときは、同5項の年休取得と認められ、使用者の付与義務日数は0.5日分控除される。…

筆者:㈱リーガル・ステーション 代表取締役 岩﨑 仁弥(特定社会保険労務士)

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平成31年2月4日第3195号6面 掲載
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