【ぶれい考】高プロが意味すること/守島 基博
2019.01.31
【労働新聞】
昨年末の労働政策審議会労働条件部会で、高度プロフェッショナル制度(特定高度専門業務・成果型労働制)の運用ルールや具体的な対象業務が決定された。
高プロは革命的な制度である。なぜならば、戦後初めて、労働基準法の労働時間規制(労基法4章で定める労働時間、休憩、休日および深夜の割増賃金に関する規定)をすべて適用しないとする労働者のグループが現れるからである。管理監督者さえ、基本的に深夜労働の割増賃金が支払われていたのに対して、高プロ制にはない。裁量労働制やフレックスタイム制なども労働時間規制の柔軟適用である。…
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平成31年2月4日第3195号5面 掲載