【リレー方式紙上討論 解雇無効時の金銭救済】第4回 導入へ政治的決断を 解決金水準決定が焦点に(終)/鶴 光太郎
2019.01.31
【労働新聞】
理想的な金銭救済制度ができたとしても、最後に問題になるのは解決金(検討会の用語でいえば労働契約解消金)の具体的な水準設定である。
年齢、勤続などを考慮
OECD諸国の解決金の水準を比較すると、勤続年数20年の場合で大陸欧州諸国が賃金の1~2年分、雇用保護の弱い英語圏諸国などでは半年前後となっており、ばらつきが多いことが分かる。
日本において、解決金の適切な水準を探るためには、現実の解決金の水準はどのような要因に影響を受けているかを分析する必要がある。検討会の委員であった大阪大学の大竹文雄氏と筆者で労働政策研究・研修機構が行った調査で使われた個別事例のデータの利用について特別の許可を受け、解決金の決定要因に関する分析を行い、検討会で報告を行った。…
筆者:慶應義塾大学大学院商学研究科 教授 鶴 光太郎
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平成31年2月4日第3195号10面 掲載