【人事学望見】第1180回 労働者の退職と損害賠償 労務管理がまるで違法派遣だが
2019.01.31
【労働新聞】
かつて「転職の時代」とまで称された労働力の流動化があった。そして現在、少子高齢化の進行によって、外国人労働力に頼らざるを得ないほど労働力不足が深刻化してきている。その結果、雇用の流動化に比例するかのように退職時におけるトラブルがめだってきた。
辞めたのが入社1週間後
室内装飾などを主たる事業とする会社が従業員の突然の退職によって損害を被ったとしてトラブルになったのはケイズインターナショナル事件(東京地判平4・9・30)である。
事件のあらまし
Y社は、取引先B社との間でビルのリニューアルに関して期間3年間のインテリアデザイン契約を受注した。Y社はB社の求めに応じて、B社に担当者として常駐させるという説明の上、Aを採用した。
ところが、Aは入社1週間で病気を理由に欠勤し、あろうことか他のアルバイト先に移ってしまった。このため、Y社はB社との契約を解約され、少なくとも1000万円の利益を失った、という。…
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
平成31年2月4日第3195号12面 掲載