【実践!働き方改革に伴う諸規定整備】第6回 年休の時季指定義務化④ 分割付与方式採用を 斉一的取扱いの導入で/岩﨑 仁弥
2019.02.14
【労働新聞】
基準日の個別管理煩雑
前号で紹介した年次有給休暇取得計画表を用いる場合、注意すべき点がある。
たとえば、毎年4月に従業員全員の向こう1年間の計画を作成したとしよう。
従業員AとBはそれぞれ2019年5月に5日の年休を取得した。また、翌年はそれぞれ7月に取得した。
そして、Aの入社月は4月、Bの入社月は1月としよう(いずれも初日に入社したとみなす)。そうすると、Aにかかる基準日は10月1日、Bは7月1日である。
この場合、2019年5月に取得した年休はいずれも今回の法改正とは関係がない。Aの場合で説明すると2019年5月は、2018年10月1日からの1年以内に属しており、2019年3月31日までの期間が含まれるため、今回の法改正は適用されないためである。…
筆者:㈱リーガル・ステーション 代表取締役 岩﨑 仁弥(特定社会保険労務士)
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平成31年2月18日第3197号6面 掲載