【進展するデジタルシフト(電子申請)】第6回 会社設立時の申請(上) 必ず入力データ保管を 再度ダウンロードは不可/成澤 紀美
2019.02.14
【労働新聞】
電子申請の大まかな流れは、①申請データ作成、②申請データ送信、③申請データ到達確認・状況照会、④電子公文書(申請書控)の取得――となる。
今回と次回は、新規に会社を設立したときに必要となる労働保険の保険関係成立手続きを説明する。会社を設立した際の各種手続きにおいては、労働保険保険関係成立届、雇用保険適用事業所設置届、健康保険・厚生年金保険新規適用届、健康保険・船員保険・厚生年金保険被保険者資格取得届が、同時に申請が行えるグループ申請対象手続きとなっている。労働保険保険関係成立届を第6~7回で、残りは第8回で解説する。また、今回は①申請書(保険関係成立届)の作成を説明し、次回は②作成した申請書(保険関係成立届)の送信、③申請結果の状況照会、④電子公文書等の返送書類の取得を説明する。…
筆者:社会保険労務士法人 スマイング 代表社員 成澤 紀美
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
平成31年2月18日第3197号13面 掲載