【実践!働き方改革に伴う諸規定整備】第7回 年休の時季指定義務化⑤ 一部を前倒し付与へ 入社時期で2つに区分/岩﨑 仁弥
2019.02.21
【労働新聞】
月初入社とみなし運用
前号で概要を説明した「分割付与」による斉一的取扱いのモデル規定(別掲)を提示し、その内容を説明する。斉一的取扱いについては、労基法39条1項の年休が6カ月経過日に付与される以上、会社の定める基準日(施行規則26条の4では、法定基準日を「基準日」と称することとされたので、混同を避けるため「所定基準日」ということにする)を年度に2回設けなければ適切な制度は構築できない。
そこで、年度の前半(4月1日から9月30日まで)に入社した者については、初年度は10月1日、次年度以降は4月1日を所定基準日とし、年度の後半(10月1日から翌年3月31日まで)の入社者については、初年度は4月1日、次年度以降は10月1日を所定基準日とする。…
筆者:㈱リーガル・ステーション 代表取締役 岩﨑 仁弥(特定社会保険労務士)
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平成31年2月25日第3198号6面 掲載