【通達クリップ注目の1本】改正安衛法の解釈等について 時間把握「自己申告」は例外

2019.02.25 【安全スタッフ】
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 面接指導の基準が80時間に引き下げられるとともに、労働時間の把握が法で義務化されました。把握方法は、自己申告制を例外と位置付けています。直行直帰でもまずは社内システムへのアクセスなど「客観的な記録」による方法を検討する必要があるとしています。

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働安全衛生法及びじん肺法関係の解釈等について(平30・12・28基発1228第16号)

第2 面接指導等(労働安全衛生法令関係)

Q4 労働者への労働時間に関する情報の通知は、どのような方法で行えばよいか。
A4 事業者は、新安衛則第52条の2第2項の規定により、1月当たりの時間外・休日労働時間の算定を毎月1回以上、一定の期日を定めて行う必要があり、当該時間が1月当たり80時間を超えた労働者に対して…

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平成31年3月1日第2325号 掲載
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