【人事学望見】第1185回 求人票と労働条件 労働契約への誘引というのが建前
2019.03.07
【労働新聞】
使用者は、労働契約の締結に際して賃金、労働時間その他一定の労働条件を明示しなければならない(労基法15条1項)。この労働条件の明示について、求職に際し、前段階である求人票の記載がトラブルになるケースは多い。裁判例では、いろんな展開がみられる。
勝訴したが合意で逆転へ
求人の申込みは、応募の誘引に過ぎず、応募は契約の申込みであることから、求人広告などの内容がそのまま、労働契約の内容になる。「しかし、採用の際に求人者と応募者間で、こうした求人広告等の内容を変更すると合意したと認められる特段の事情のない限り、求人広告の内容は労働契約の内容となる」のが通説。公共職業安定所の求人案内を信じ込んで就職したAが、1年後に実は有期契約だったといわれ、裁判に持ち込んだのが千代田工業事件(大阪高判平2・3・8)である。
事件のあらまし
1年間の契約満了を理由に雇止めされたAが、職安への求人募集(求人票)に「常用」とあった以上、期間の定めなく雇用されたものとみるべきであるとしてYに対し従業員の地位確認を求めた。一審の大阪地裁は、Aの請求を認めたため、Yが控訴した。…
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平成31年3月11日第3200号12面 掲載