【実践!働き方改革に伴う諸規定整備】第9回 時間外労働の上限規制② 厳格な時間管理必須 「職務専念義務」も定める/岩﨑 仁弥
2019.03.07
【労働新聞】
自己申告制は例外扱い
今後は、労働時間管理に対して要求される水準が高くなることが予想される。2017年1月20日に『労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン』(以下「ガイドライン」)が策定された。ガイドラインによれば、「労働時間とは使用者の指揮命令下に置かれている時間であり、使用者の明示または黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たること」が明確にされ、その把握のため、①使用者の現認、または②タイムカード等の客観的な記録を基礎として確認・記録することが求められる。自己申告制はやむを得ない場合の例外とされ、それを行うには所要の要件を満たす必要がある。
それとは別に、今年の4月からは、改正安衛法66条の8の3による労働時間の状況把握義務が加わる。その方法として、①タイムカードと②PCの使用時間が省令で示され、施行通達(平30・9・7基発0907第2号)により、自己申告制はやむを得ない場合の例外とされた。また、…
筆者:㈱リーガル・ステーション 代表取締役 岩﨑 仁弥(特定社会保険労務士)
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平成31年3月11日第3200号6面 掲載