【リレー方式紙上討論 解雇無効時の金銭救済】第9回 解決水準金は規模別 フランス大企業 在籍10年で10カ月(3)/倉重 公太朗
2019.03.07
【労働新聞】
そろそろ「解雇規制はアリかナシか」という単純な議論をする段階から脱却し、「どうやるのが合理的か」という実質的な議論を深化させていくべき段階だ。今回は、解雇の金銭解決の法技術的な問題に言及したい。
大目的は「予測可能性」
第1の論点は、金銭解決の仕組みを利用できるのは労働者側の請求のみによるべきか、使用者も申立て可能かという点であり、現在厚労省の議論でもこの点が紛糾しているようである。筆者としてはこの点はあまり重要な論点ではないと考える。なぜなら、解雇の金銭解決を導入する最大の目的は、…
筆者:倉重・近衞・森田法律事務所 弁護士 倉重 公太朗
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
平成31年3月11日第3200号10面 掲載