【実践!働き方改革に伴う諸規定整備】第10回 時間外労働の上限規制③ 健康確保措置を協定 研究開発業務も除外せず/岩﨑 仁弥
2019.03.14
【労働新聞】
上限遵守が協定事項に
36協定事項も一部改正されているので、その点を解説する。
現行法では、労働時間の延長時間については、「1日」および「1日を超える一定の期間」についての延長時間を協定することとされているが、改正後は、「1日を超える一定の期間」が「1カ月」「1年間」と特定され、それぞれについて「45時間」「360時間」(対象期間に3カ月を超える1年単位の変形労働時間制の期間が含まれる場合は「42時間」「320時間」)の原則的上限が法文上明記される。よって改正後は、「3カ月120時間」といった延長時間の定め方は認められなくなる。
対象期間とは、36協定により労働時間を延長し、または休日に労働させることができる期間をいい、原則として1年間に限られる。よって、事業が完了し、または業務が終了するまでの期間が1年未満である場合も、1年間とする必要がある。
対象期間の起算日は、…
筆者:㈱リーガル・ステーション 代表取締役 岩﨑 仁弥(特定社会保険労務士)
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平成31年3月18日第3201号6面 掲載