【人事学望見】第1186回 企業は固有の懲戒権持つ 目的遂行に害すれば就規外でも
2019.03.14
【労働新聞】
企業秩序は、企業の存立と事業の円滑な運営のために必要不可欠のものであり企業秩序に違反する行為があった場合には、企業には乱された企業秩序の回復に必要な業務上の指示、命令を発し違反者に制裁を行う「企業秩序定立権」がある。
労働契約上当然存在する
違法な争議行為を理由とする懲戒解雇について、会社は固有の懲戒権を有していると認めながら、懲戒解雇は厳し過ぎるとした北辰精密工業事件(東京地決昭26・7・18)は、労基法制定時で企業秩序についての判断が一般化していないなかでの争いだった。
決定の要旨
Y社の社則は、労基法施行後も同法による届出がないばかりでなく、…
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平成31年3月18日第3201号12面 掲載