【リレー方式紙上討論 解雇無効時の金銭救済】第10回 行政が“立替払”を 使用者の不払い時には(終)/倉重 公太朗
2019.03.14
【労働新聞】
最後に、解雇の金銭解決制度を検討するに当たり、最も重要な点を述べておきたい。それは、金銭支払いの履行確保の点である。
罰則分上乗せして求償
そもそも、解雇の金銭解決制度を導入する趣旨は、不当な解雇・退職により泣き寝入りを余儀なくされたり、訴訟提起することを躊躇する労働者を保護することにより、ミスマッチ状態を解消し、もって雇用流動化社会に寄与するものだ。そうであれば、解雇時の金銭支払いが履行されなければ労働者保護は絵に描いた餅となり、その趣旨が達成できない。そのため、履行確保のための方策が最重要問題となる。…
筆者:倉重・近衞・森田法律事務所 弁護士 倉重 公太朗
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平成31年3月18日第3201号10面 掲載