【人事学望見】第1187回 不倫は懲戒対象となるか 経営に具体的悪影響を与えれば
2019.03.21
【労働新聞】
離婚の慰謝料を不倫相手に請求できない――最高裁(三小判平31・2・19)がこういう初判断を示した、とちょっと話題となった。企業内では不倫は後を絶たず、周囲のほとんどは苦々しくみているが、懲戒の対象とできるのは、会社の社会的評価に悪影響を及ぼしたときだけだ。
原則的には個人間の自由
従業員同士の恋愛・情交関係が問題とされるのは、一方もしくは双方が結婚している状況である。いわゆる「不倫」だが、会社に及ぼす悪影響のいかんによって懲戒処分の対象となるが、セクハラでは処分することができない。典型的な裁判例として争われたものでは繁機工設備事件(旭川地判平元・12・27)が挙げられる。
事件のあらまし
離婚歴のある債権者側労働者A(女性)は、…
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平成31年3月25日第3202号12面 掲載