【リレー方式紙上討論 解雇無効時の金銭救済】第11回 逸失利益もとに算定 原告・被告の選択別で(1)/荻野 勝彦
2019.03.21
【労働新聞】
解雇無効の場合、無効判決であっても最終的には(復職ではなく)金銭の支払いと退職で決着しているケースも多い。長期にわたる裁判の後に、さらに金銭解決のプロセスが加わることになり、当事者の負担は大きなものとなる。
画一的な現状の打破へ
その背景として、一口に解雇無効といっても、個別の事案によってその事情は多様だということが挙げられる。セクハラ解雇のような論外な例もあれば、労働者にも相当の非はあるものの手続きが不十分などの理由で無効となる例もあろう。
それに対して判決は有効・無効の二者択一であり、…
筆者:中央大学 客員教授 荻野 勝彦
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
平成31年3月25日第3202号10面 掲載