【リレー方式紙上討論 解雇無効時の金銭救済】第12回 使用者にも選択権を 高額解決金により歯止め(2)/荻野 勝彦
2019.03.28
【労働新聞】
前回は、新たな解雇無効時の金銭救済制度として次の3点からなる私案を示した。(1)裁判所は、解雇の無効とともに、解決金を決定する。(2)原告・被告(労使)の一方の選択により、解決金での解決となる。
“事前型”の排除が必要
そして「金銭支払いによる安易な解雇が増加する」という懸念に対処するために、(3)解決金の額は、原告(労働者)の逸失利益をもとに、事件個別の事情を勘案し、原告の選択による場合・被告の選択による場合の別に算定する。
その上で、…
筆者:中央大学 客員教授 荻野 勝彦
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
平成31年4月1日第3203号10面 掲載