【社労士が教える労災認定の境界線】第290回 業務が過重で夜間勤務前に脳出血発症

2019.04.25 【安全スタッフ】
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災害のあらまし

 警備員Aは、警備業務の過重負荷により夜間勤務前の自宅で、脳出血を発症し休業した。Aは脳出血を発症前に自然経過による高血圧症を患い、また飲酒歴があった。

判断

 労働基準監督署はAの休業補償給付の請求に対して、「自然経過による高血圧症により脳出血を発症したもの」であり、休業補償給付は支給しない処分をした。Aはその取り消しを求めて提訴し、地裁は長期間にわたる長時間労働が原因であり、「同疾病は業務に起因する脳出血であると認める」との判断をして業務上と認められた。…

執筆:一般社団法人SRアップ21 東京会
小澤社会保険労務士事務所 所長 小澤 昭
◇SRアップ21:www.srup21.or.jp

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2019年5月1日第2329号 掲載
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