【人事学望見】第1191回 転職の自由と引抜き行為 単に勧誘で留まれば違法性なし

2019.04.18 【労働新聞】
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ネオン街の客引きまがい…

 労働者に転職の自由が保障されているとはいっても、マンパワーに依拠する会社が従業員を引き抜かれると壊滅的打撃を被ってしまう。社会的に認められない引抜き行為は、元の会社の地位、人数、勧誘に用いた方法(秘密性、計画性)など多角的に判断される。

計画的かつ背信的な内容

 英会話教室を営む会社が、マンパワーを大量に引き抜かれたことによる損害賠償を求めて争われたのは、ラクソン事件(東京地判平3・2・25)である。

 事件のあらまし

 原告X社は、英会話教室を経営する会社で、被告Y1社は、英語教材を販売している。Y2は、X社の取締役営業本部長の任にあり、重要な地位であることは、X社の売上げの80%も占める業績を上げ、社運を賭けた企画一切を任されていたことで分かる。

 しかし、Y2はX社の経営に不安や不満を持っていたことから、取締役を辞任した。その後間もなく、英語教材販売会社のY1社から移籍を打診された。…

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平成31年4月22日第3206号12面 掲載
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