【特定技能外国人材 受入れ実務】第4回 分野別運用方針 専門家の活用検討を 詳細は要領・告示で規定/岡芹 健夫

2019.04.25 【労働新聞】
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直接雇用が原則に農・漁業は派遣可

 4月1日に施行された改正入管法は、外国人労働者に対して門戸を解放するというものである。とくに人手不足となっている特定産業14分野での就業について「特定技能」として在留資格を認め(通算5年)、5年間でおよそ34万人の外国人労働者を受け入れる見込みである。

 特定産業分野は、にある14業種である。14業種には、「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針について」(平成30年12月25日閣議決定)に則り、同日各分野別の運用方針が定められている(たとえば介護分野は「介護分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」)。…

筆者:髙井・岡芹法律事務所 弁護士 岡芹 健夫

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令和元年5月6日第3207号11面 掲載
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