【社労士が教える労災認定の境界線】第291回 社内更衣室で同僚に顔面を殴られ負傷
2019.05.09
【安全スタッフ】
災害のあらまし
製造業を営むA社で働くXが、作業着に着替えるため社内更衣室に入ったところ、そこへ居合わせた同僚Yに顔面を殴打され、頸椎捻挫などのケガを負ったもの。
判断
YがXに暴行を加えるまでの一連の経緯から、Yの暴行はXの自招行為を発端とするものであると判断されたため、業務外の負傷と認定された。…
執筆:一般社団法人SRアップ21 宮城会
FP&SR オフィスONE代表 中島 文之
◇SRアップ21:www.srup21.or.jp
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2019年5月15日第2330号 掲載