【イチからカクニン安衛法】足場の構造等の安全基準
2019.05.09
【安全スタッフ】
墜落等による危険を防止
安衛則の第2編10章2節では、足場に関する安全基準を定めています。足場とは、「建設物、船舶等の高所部に対する塗装、鋲打、部材の取りつけ、または取りはずし等の作業において、労働者を作業箇所に接近させて作業させるために設ける仮設の作業床およびこれを支持する仮設物をいい、資材等の運搬または集積を目的とするさん橋またはステージング、コンクリート打設のためのサポート等は該当しない」と定義されています(昭34・2・18基発101号)
足場に関する10章2節の1款では、安全な作業のために必要な材料・構造等について定めています(559~563条、別掲)。…
この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
2019年5月15日第2330号 掲載