【リレー方式紙上討 論解雇無効時の金銭救済】第17回 解雇不当性を考慮 労働契約解消金の算定で(3)/土田 道夫

2019.05.09 【労働新聞】
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 前回紹介した主要な論点のうち、③労働契約解消金の位置付けについて、技術的検討会は、まず、労働契約解消金の定義として、「無効な解雇として確認された労働者としての地位を、労働者の選択により解消することの対価」と定義。私も、労働契約解消金については、労働契約を解消することの代償(本来であれば労働契約を継続できたのに、不当解雇[濫用解雇]によって継続できなくなったことから将来に向けて発生する損害の代償)と考えており(土田・季労259号18頁)、基本的に賛成である。

精神的損害は別途請求

 次に、労働契約解消金の構成については、とくにバックペイ(遡及賃金)との関係および労働契約終了の効果発生時期に着目して、…

筆者:同志社大学 法学部 教授 土田 道夫

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令和元年5月13日第3208号10面 掲載
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