【特定技能外国人材 受入れ実務】第5回 所属機関の責務① 差別的取扱いは禁止 報酬説明書作成が必要に/五十嵐 充
2019.05.09
【労働新聞】
雇用契約書の写し 事前に入管へ提出
在留資格「特定技能(1号・2号)」の創設に伴い、特定技能の在留資格を持つ外国人(以下「特定技能外国人」という)を受け入れる機関(以下「所属機関」という)に関する規定が整備された。
特定技能外国人を受け入れようとする場合、すべての所属機関は、(1)特定技能外国人と所定の基準を満たす雇用契約(以下「特定技能雇用契約」という)を締結しなければならない(改正入管法2条の5第1項)。そして、(2)所属機関それ自体も所定の基準を満たす特定技能雇用契約の適正な履行の確保のため法務省令で定める基準を満たす必要がある(同法2条の5第3項1号)。
今回はそのうち(1)について、特定技能外国を受け入れる際に、すべての所属機関が特定技能外国人と締結しなければならない雇用契約(以下「特定技能雇用契約」という)の満たすべき基準を説明する。…
筆者:髙井・岡芹法律事務所 弁護士 五十嵐 充
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令和元年5月13日第3208号11面 掲載