【実践!働き方改革に伴う諸規定整備】第18回 同一労働同一賃金指針④ 転勤の有無など判断 住宅手当 社員区分で限定せず/岩﨑 仁弥
2019.05.16
【労働新聞】
福利厚生面なども法定
同一労働同一賃金指針では、賃金以外の福利厚生などについても取り上げている。ちなみに、短時間・有期雇用労働法では、教育訓練、福利厚生施設の取扱いについても規定が設けられている。
教育訓練は、通常の労働者に対して実施する教育訓練であって、当該通常の労働者が従事する職務の遂行に必要な能力を付与するためのものについては、通常の労働者と職務内容のみが同一の短時間・有期雇用労働者に対し、所定の場合を除き、これを実施しなければならない(加えて人材活用の仕組みも同一の場合は差別的取扱い禁止)。それ以外の者については、通常の労働者との均衡を考慮した実施の努力義務を課している。
福利厚生施設については、具体的には、給食施設、休憩室、更衣室について、その雇用するすべての短時間・有期雇用労働者に対しても、利用の機会を与えなければならないことになる。現行法では「利用の機会を与えるように配慮しなければならない」とする配慮義務であるが、改正法施行後は義務規定となるため注意を要する。…
筆者:㈱リーガル・ステーション 代表取締役 岩﨑 仁弥(特定社会保険労務士)
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令和元年5月20日第3209号6面 掲載