【リレー方式紙上討論 解雇無効時の金銭救済】第18回 人材移動を促進へ 変化する意識に対応(4)/土田 道夫
2019.05.16
【労働新聞】
今回は、解雇の金銭救済制度の導入の当否について再度考えてみたい。
懸念や批判も十分理解
解雇の金銭救済制度の導入に消極的な立場は、①制度設計として使用者申立てを認める場合、使用者による不当解雇を誘発する、②仮に申立権者を労働者に限定しても、なお「不当解雇をしても金銭で解決できる」とのモラルハザードが発生するため、不当解雇を誘発する、③解雇の金銭救済は、すでに労働審判や労働局あっせん等で行われており不要である、④労働審判において現に行われている柔軟な解決を阻害し、紛争解決を硬直させる(第1回参照)等の指摘を行っている(土田・季労259号8頁)。…
筆者:同志社大学 法学部 教授 土田 道夫
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令和元年5月20日第3209号10面 掲載