【特定技能外国人材 受入れ実務】第6回 所属機関の責務② 非自発的離職に注意 パワハラで退職も抵触/高 亮
2019.05.16
【労働新聞】
契約の適正な履行財政的基盤で判断
特定技能外国人を受け入れるためには、前回述べたとおり、特定技能外国人との特定技能雇用契約の内容が法定の基準を満たすことが必要である。それに加えて、所属機関が特定技能雇用契約を適正に履行できることを確保するために定められた基準に適合すること(入管法2条の5第3項)も要求されている。
所属機関が満たすべき基準は表1のとおりである。とくに注意すべき点として、表1の2は、会社による人員整理などの場合だけではなく、退職勧奨の場合、労働条件に係る重大な問題(賃金の低下・遅配・過度の時間外労働など)があったと労働者が判断した場合や、就業環境に係る重大な問題(故意の排斥・ハラスメントなど)があった場合、…
筆者:髙井・岡芹法律事務所 弁護士 高 亮
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令和元年5月20日第3209号11面 掲載