【社労士が教える労災認定の境界線】第292回 荷主の作業所で運転者が荷降ろし中に被災
2019.05.27
【安全スタッフ】
災害のあらまし
運送業B社に勤務するAが、荷主の作業所で自社のトラックの荷台に入れていたドラム缶を降ろす作業を行っていた。ドラム缶を降ろすため、荷台上で動かしていた際に誤ってドラム缶とドラム缶の間に右手を挟んでしまい、右手末節骨を骨折・切創した。約2週間の労務不能となり休業し、通院加療を要する見込みとなった。
判断
B社の事業場内での発生ではなく、目撃者もいなかったが、業務上の災害として労災認定がなされた。…
執筆:一般社団法人SRアップ21 兵庫会
社会保険労務士 夢野事務所 所長 夢野 智行
◇SRアップ21:www.srup21.or.jp
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2019年6月1日第2331号 掲載