【通達クリップ注目の1本】過重労働による健康障害防止の総合対策
2019.05.27
【安全スタッフ】
面接後は職務変更や年休付与
長時間労働の面接指導後に事業主が講ずべき事後措置に関して、研究開発業務に従事する者の例などが示されました。職務内容の変更や年休付与などが対象に含まれています。研究開発業務に従事する者の面接指導は、月100時間超の時間外・休日労働に従事した際に実施義務があります。月80時間超は、その他一般の労働者と同様に、本人の申出により実施します。
過重労働による健康障害防止のための総合対策について(平31・4・1基発0401第41号)
3 過重労働による健康障害防止のための窓口指導等
(1)36協定における時間外・休日労働に係る適正化指導の徹底
ア 労基法第36条に基づく協定(以下「36協定」という)の届出に際しては、労働基準監督署の窓口において次のとおり指導を徹底する。…
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2019年6月1日第2331号 掲載