【特定技能外国人材 受入れ実務】第8回 所属機関の責務④ 14日以内の届出を 義務違反には刑事罰が/五十嵐 充
2019.05.30
【労働新聞】
労基署からの勧告 不正行為に当たる
特定技能外国人の受入れ後に特定技能所属機関が負う特徴的な義務として、事由発生から14日以内に行う届出および四半期ごとの届出が挙げられる(入管法19条の18)。特定技能所属機関は、表1記載の届出事由が発生した場合、発生から14日以内に、所定の様式を用いて、所轄地方出入国在留管理局に届け出なければならない(入管法19条の18第1項、入管法施行規則19条の17第2項)。…
筆者:髙井・岡芹法律事務所 弁護士 五十嵐 充
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令和元年6月3日第3211号11面 掲載