【ぶれい考】改正高年法の適正運用へ/鎌田 耕一
2012.11.05
【労働新聞】
改正高年齢者雇用安定法が8月29日に国会で可決成立した。その要点は、①継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止、②継続雇用制度の対象者が雇用される企業の範囲の拡大、③高年齢者雇用確保措置の実施および運用に関する指針の策定などである。
これにより、来年4月から始まる厚生年金の支給開始年齢の段階的引上げを前に、希望者全員の雇用確保措置が法的に義務付けられることになる。今後は、改正法の趣旨にそって、各企業での継続雇用制度の円滑で適正な実施が切に望まれる。
上記③の高年齢者雇用確保措置を実施・運用するための指針案を、厚労省は、10月2日の労政審雇用対策基本問題部会に提示し、部会はこれを妥当としている。…
筆者:東洋大学 法学部教授 鎌田 耕一
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平成24年11月5日第2895号5面 掲載