【新任担当者のための基礎から学ぶ労働法】第3回 労働契約法②―内容の決定根拠(上)― 就業規則が最低基準に 下回る部分は修正受ける/仁野 直樹
2012.01.30
【労働新聞】
今回と次回は、労働契約が成立するときに、その契約内容が何を根拠として決定されるかを扱う。
使用者と労働者の合意によって労働契約が成立し、これに基づいて様ざまな権利関係が発生することは前回触れたとおりであるが、具体的な契約内容の詳細は、実際上ほぼ就業規則に基づいて処理されている。
「合意」と「就業規則」は、労働契約の内容を決定するうえで実務上最も重視される要素であるので、今回はこの2つの関係について事例を挙げて解説することとしたい。…
筆者:石嵜・山中総合法律事務所 弁護士 仁野 直樹
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
平成24年1月30日第2858号11面 掲載