【新任担当者のための基礎から学ぶ労働法】第4回 労働契約法③―内容の決定根拠(下)― 労働協約どおりに修正 一定条件下で非組合員も/仁野 直樹
2012.02.06
【労働新聞】
前回に引き続き、労働契約が成立するときに、その契約内容が何を根拠として決定されるかを扱う。前回触れた「合意」と「就業規則」は、ほとんど全ての労働契約関係に登場する概念である。他方、今回扱う「労働協約」や「労使慣行」は、実務上正面から問題になることは比較的少ないものの、労働契約内容を決定する法概念としての重要性はひけをとらない。なお、労働協約については、本来は労働組合法の中で解説すべきところであるが、就業規則などと対比したほうが分かりやすいので、ここで解説する。…
筆者:石嵜・山中総合法律事務所 弁護士 仁野 直樹
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平成24年2月6日第2859号11面 掲載