【社労士が教える労災認定の境界線】第293回 取引先との懇親会に行く途中に交通事故
2019.06.10
【安全スタッフ】
災害のあらまし
Aは会社の取引先との懇親会(親睦会)に会社代表の命を受けて出席するため、乗用車を運転していたところ、交通事故に遭い、結果死亡した。
判断
配偶者である原告が、労働者災害補償保険法上の遺族補償年金および葬祭料の支給を請求したが、労働基準監督署長は支給しないと判断。原告は労働保険審査会に再審査請求をしたが棄却。不支給処分の取消しを求めたが、認められず業務外となった。…
執筆:一般社団法人SRアップ21 東京会
港国際社労士事務所 代表 近藤 由香
◇SRアップ21:www.srup21.or.jp
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2019年6月15日第2332号 掲載