【リレー方式紙上討論 解雇無効時の金銭救済】第21回 労働審判制度が機能 金銭救済は柔軟性欠く(下)/村上 陽子

2019.06.06 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 厚生労働省の「検討会」は、2017年5月29日に報告書をとりまとめた。1年半に及ぶ検討の中で、「解雇無効時における金銭救済制度」について、検討会における委員のコンセンサスは得られなかった。「報告書」では、過去に検討された、解雇無効の判決を要件とする「例1」、「検討会」で新たに提示された、労働者が金銭の支払いを請求できる権利を実体法に規定する「例3」を中心に、検討会の議論状況を整理している。しかし、「報告書」を一読していただければ、いずれの制度も、法技術的にも政策的にも多くの課題があるのは明らかである。

法技術的論点から逸脱

 この「報告書」を受けて、厚生労働省は18年6月より「解雇無効時の金銭救済制度に係る法技術的論点に関する検討会」を設置し、研究者を中心に議論を重ねている。…

筆者:連合総合労働局長 村上 陽子

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

令和元年6月10日第3212号10面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。