【リレー方式紙上討論 解雇無効時の金銭救済】第21回 労働審判制度が機能 金銭救済は柔軟性欠く(下)/村上 陽子
2019.06.06
【労働新聞】
厚生労働省の「検討会」は、2017年5月29日に報告書をとりまとめた。1年半に及ぶ検討の中で、「解雇無効時における金銭救済制度」について、検討会における委員のコンセンサスは得られなかった。「報告書」では、過去に検討された、解雇無効の判決を要件とする「例1」、「検討会」で新たに提示された、労働者が金銭の支払いを請求できる権利を実体法に規定する「例3」を中心に、検討会の議論状況を整理している。しかし、「報告書」を一読していただければ、いずれの制度も、法技術的にも政策的にも多くの課題があるのは明らかである。
法技術的論点から逸脱
この「報告書」を受けて、厚生労働省は18年6月より「解雇無効時の金銭救済制度に係る法技術的論点に関する検討会」を設置し、研究者を中心に議論を重ねている。…
筆者:連合総合労働局長 村上 陽子
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令和元年6月10日第3212号10面 掲載