【特定技能外国人材 受入れ実務】第9回 登録支援機関の役割 自社のみで実施困難 全部委託により基準適合/高 亮
2019.06.06
【労働新聞】
支援計画の作成は所属機関に義務が
1号特定技能外国人を受け入れる所属機関は、受入れに際し、支援計画を策定し、職業生活および日常生活上の支援を提供する必要がある。しかしながら、作成・実施すべき支援計画には専門的な内容が含まれており、所属機関が自ら支援計画の実施をするのは容易ではない。
そのため、所属機関は、支援計画の全部または一部の実施について、第三者に委託することが認められている。とくに、契約により登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合には、所属機関は、1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保の基準に適合するものとみなされる(改正入管法2条の5第5項。これ以外の場合は、所属機関が自ら1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保の基準に適合することが求められる)。…
筆者:髙井・岡芹法律事務所 弁護士 高 亮
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令和元年6月10日第3212号11面 掲載