【裁判例が語る安全衛生最新事情】第322回 学校法人M学園(学生セクハラ)事件 不十分な調査で労働契約上の義務違反 千葉地裁松戸支部平成28年11月29日判決
2019.06.10
【安全スタッフ】
Ⅰ 事件の概要
原告Xは、被告Y1学校法人が経営するF大学の非常勤教師として勤務する労働契約をY1と締結していた。平成17年5月からF大でB語の授業を担当するようになった。被告Y2は、F大学に平成25年4月に入学した学生であり、平成26年度にXのB語の授業を選択していた。
Y2は、平成26年11月5日の11時20分ころ、F大キャンパスの教室で、Xの臀部を触り、ニヤニヤしながら「せんせい、せんせいー」とXに声をかける行為に及んだ。Xは、そのことを、同日、専任講師Dに、同月6日には職員Eに対して、セクハラを受けたのでY2をXの授業に出席させないようにしてほしいと伝えたが、DおよびEからは、Y1法人は、Y2の授業出席を辞めさせることはできない旨の回答があった。…
執筆:弁護士 外井 浩志
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2019年6月15日第2332号 掲載