【新任担当者のための基礎から学ぶ労働法】第5回 労働契約法④―労働条件の変更― 合理性なければ無効に 不利益の程度など判断/安藤 源太
2012.02.13
【労働新聞】
前回までは、主として契約当事者間における労働契約内容の成立・決定について、仁野直樹弁護士が解説してきたが、今回は、成立した労働契約の内容である労働条件を変更する場合の方法論を扱う。目まぐるしく変化する経済情勢において、使用者にとっては経営の必要に応じて労働者の労働条件を変更できることが望ましいが、他方、労働者においては、勝手に労働条件が変更されてしまうと、当該労働を前提に生活を築いている以上、生活設計への予見を奪うことになる。そこで、これまでの判例の蓄積を踏まえて、労働契約法は、労働条件の変更について一定の規制を設けている。…
筆者:石嵜・山中総合法律事務所 弁護士 安藤 源太
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平成24年2月13日第2860号11面 掲載