【新任担当者のための基礎から学ぶ労働法】第6回 労働契約法⑤―出向に関する規制― 命令の必要性など判断 権利濫用なら無効に/安藤 源太

2012.02.20 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 前回までは労働契約の成立・変更に関する労働契約法上の規定を取り扱ってきたが、今回以降は、労働契約の継続・終了に関する規定について解説する。

 会社は、関連会社等の育成強化のために経験のある従業員を出向させることがあり、近時は事業再構築の際、転籍への一過程として出向を利用することもある。もっとも、従業員を出向させることは、単に勤務場所の変更のみならず、その労務提供に対する指揮命令の主体が変更することにもなるため、一定の配慮が必要となる。そこで、労契法は、出向について一定の規制を設けている。…

筆者:石嵜・山中総合法律事務所 弁護士 安藤 源太

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成24年2月20日第2861号11面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。