【新任担当者のための基礎から学ぶ労働法】第8回 労働契約法⑦―懲戒処分― 種類・事由を明確に規定 周知し包括的同意も得る/安藤 源太

2012.03.05 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 今回は、労働契約の継続・終了に関する労働契約法上の規定のうち、懲戒処分に関する規制を扱う。

 会社は、事業の円滑な運営を図るため企業秩序を維持する必要があり、その企業秩序を乱した従業員に対して何らかの制裁を行わざるを得ない場合があることも否定できない。しかし、いかなる場合に制裁を受けるのかが明確にされていなかったり、また会社がむやみやたらに制裁を下したりするのであれば、従業員は安心して働けない。そこで労契法は、会社による制裁、すなわち懲戒処分について一定の規制を設けている。

筆者:石嵜・山中総合法律事務所 弁護士 安藤 源太

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成24年3月5日第2863号11面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。