【実践!働き方改革に伴う諸規定整備】第22回 多様な正社員制度③ 待遇面の比較対象に 不合理な格差解消で/岩﨑 仁弥
2019.06.13
【労働新聞】
限定正社員以外も比較
多様な正社員制度のもと、「勤務地変更の範囲に限定がある正社員」の社員区分を設けたとしよう。同時に「転居を伴う勤務地変更がない短時間・有期雇用労働者」が存在した場合、その両者間に就業規則等の差があると、不合理な待遇差の解消が必要となるかどうかが問題となる。
厚生労働省が公表している「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル」によれば、パート・有期雇用労働法の対象となる労働者のことを「取組対象労働者」といい、不合理な待遇差の有無を検証するために取組対象労働者と比較する通常の労働者(いわゆる「正規型」の労働者および事業主と期間の定めのない労働契約を締結しているフルタイム労働者)のことを「比較対象労働者」という。なお、比較対象となる…
筆者:㈱リーガル・ステーション 代表取締役 岩﨑 仁弥(特定社会保険労務士)
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令和元年6月17日第3213号6面 掲載