【人事学望見】第1198回 付随行為の労働時間性 指揮命令下であるか否かで判断
2019.06.13
【労働新聞】
店員が客待ちしている待機時間、運転者が貨物の積込み・積卸のために待っている時間そして昼休みの電話当番等、これまでも幾たびかご質問をいただいた休憩時間か労働時間かという問題は、今ではブラック企業以外では労働時間として扱われているが、その再確認を。
入浴着替えなど私的行為
代表的判例といわれているのは、三菱重工業(会社側上告)事件(最一小判平12・3・9)である。
事件のあらまし
Y社長崎造船所の従業員であるAら27人が、完全週休2日制の実施に当たり、就業規則を変更したことについて異議を申し立てた。
異議の内容は、こうである。所定労働時間を8時間とし、始業・終業基準として ①始業に間に合うように更衣等を完了して作業場に到着し、所定始業時刻に実作業を開始することとし、 ②午後の終業に当たっては所定の終業時刻に実作業を終了し、終業後に更衣を行うこととされた。
始業・終業の勤怠把握基準により、Aらは、…
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令和元年6月17日第3213号12面 掲載