【新任担当者のための基礎から学ぶ労働法】第12回 労働基準法③―賃金総論・定義― 「労働の対償」が要件に 福利厚生給付は含まず/仁野 直樹
2012.04.02
【労働新聞】
労働契約の最も中核的な要素は、労働者が使用者の指揮命令に従って労働義務を履行することと、使用者がその対価としての報酬を支払うことである。そこで、労働法は、労働の対価としての報酬を意味する「賃金」と、その他の労働者の待遇一切を意味する「労働条件」という概念を作り、重要度に差を設けて2段階で保護することとした。労働保護法の代表である労基法も同様である。つまり、賃金は当事者の合意である労働契約によって画定されるものであるが、同時に労基法等の法令によって内外から補強されているといえる。今回から数号かけ、労働契約上の賃金の性質論をみたうえで、労基法上の保護内容を解説することとしたい。…
筆者:石嵜・山中総合法律事務所 弁護士 仁野 直樹
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
平成24年4月2日第2867号11面 掲載